宿をやろう。

IMGP9413.jpg って、まるでどこかの地下鉄会社のマナーコピー(今年3月分まで)みたいですが。

 さて、2LDKの新居ですが、まさか一人で全スペースを使い切るために買ったわけではなく、友人に遊びに来てもらったり、ナベを殺ったり(おっと変換ミス)、果ては密談をするため(←何の?)に買ったものです。

 先月下旬から、徐々に生活の拠点をこちらに移し、実際の動線も考慮して家具の配置を少し変えました。

 ……そうしたら、自分の身の回りのものは洋室の10畳間に収まってしまい、8畳間が(押入れ以外は)まるまる空きスペースと化したんです。


 しかも、洋室10畳間のドアには、なんとカギがかかることに先週はじめて気がつきました。

 カギがかかるなら、カギをしてドアに「PRIVATE」の札でも貼っておけば、他人を和室に泊めても、隠し持っている金の延べ板(嘘)の心配をしなくて済みそうです。


 って、むしろ、客人の部屋にカギじゃねぇ? というのはさておき。


 まぁ、タダで、となると遠慮が発生しますから、シーツの洗濯代程度はいただくことにすれば後腐れがないでしょう。たぶん。

 そこで気になるのは、無許可でお金取って他人を泊めて旅館業法に引っかからないのか? という点です。……最近、勤務先も「社員のコンプライアンス」とやらにうるさいんですよ。


 典型的な例としては、マイカーで友達とドライブをして「ガソリン代の割り勘」であってもお金をもらうと、無許可のタクシー営業=道路運送法違反という杓子定規な法解釈がありました。

 ……が、これは、いわゆる「白ナンバーの介護送迎」が制度化されたときに法解釈が整理された模様で、現在は俗に言う「ガソリン代」「高速代」「駐車場代」は割り勘して堂々とお金をもらってもOKです。(国土交通省の事務連絡3ページ目の(3)参照)

 宿の場合はどうなんですかね?

 そこで会社を「病欠中」=実質ニート生活でヒマなのをよいことに、船橋市保健所の衛生指導課へ問い合わせました。(迷惑)

 そんな「迷惑電話」にも係の方は親切に、旅館業法の対象は「不特定」の人を泊めるかどうかが線引きで、知り合いしか泊めないのならお金を取る取らないは関知しない、と説明してくれました。

#ただし「知り合いの知り合い…」と泊める人が広がるなら、まずは保健所に相談を、となる由


 というわけで、「私と直接の面識がある人」が、上京時に気兼ねなく泊まってもらえる“宿のようなもの”を目指して、自分も楽しみながら(←重要)「民宿ごっこ」を始めたいと思います。

 現段階では、とても他人をお招きできる状況ではないので、ひとまずは、できあがるまでの過程を「よんなん的宿業」のカテゴリで、今後つづってゆくことにします。
author by よんなん
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