運行管理者基礎講習 最終日

IMGP2463.jpg 無事に受講しているかのようにブログを更新していますが、疲労困憊も甚だしいです。

 初日が実働5時間半、2日目は6時間、たったそれだけの間、座学で講習を受けてただけなのに、3日目は朝からヘトヘトです。

 どうにか起きて支度をして会場へたどり着いたものの、講義の合間の休憩は、机に突っ伏せば即行で夢の中。

 勤務先は、月〜金の連続5日間、毎日実働7時間40分でデスクに向かえるようになるまで復職できません……。


 さて最終日は、最初に試問。昨日までの内容が25問出題されて、6割以上の正当で修了証交付となります。

 点が取れなかったらどうしよう、とガクブルしていましたが、カッコ穴埋めは選択、あとは簡単な計算問題と一問一答のマルバツ問題で、2問分からなかっただけでした。

 2問中1問は当てずっぽうで埋めたのが当たったので、もう1問のところで満点を逃したとなると、それはそれで悔しいものですね。
(会場には1人だけ満点がいた)


 2日目まで講習の講師は、ずっと国土交通省の方と、独立行政法人自動車事故対策機構の講師の方、それと警視庁の方だったんですが、最終日の今日の午後は日立物流の方の講義。

 これまで法令などの解説ばっかりだったのとは違って、トラック運送業者の視点からの実際の運用の話を聞くとこれは興味深かったです。


 16時終了予定が1時間近く早く終わって無事に修了証も受け取り、3日間おつかれさま、と自分に言い聞かせてまっすぐ帰りました。

 この講習修了をもって運行管理者の「補助者」になれるほか、あとは運行管理者試験を受けて合格すれば、国家資格が得られます。
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運行管理者基礎講習 二日目

IMGP2450.jpg 二日目です。

 講習を終えると手帳が発行されるのですが、明日の交付を前にそれが机の上に置いてありました。

 勤務先で取得した国家資格の免許証と見た目がひっじょーによく似ていて、さすがだなぁ、と思いました。


IMGP2451.jpg ヨコ開きなのが違うところですが、開いてみれば昨日持参した写真が貼ってあるだけで空欄だらけです。

 明日交付のはずが今日机の上に置いてあったのは……、

「氏名・生年月日を自分で記入するため」

だったんです! えー!! そんなところまであの免許証と同じですかっ!

 免許証の記入作業はてっきり発行する官庁がやると思っていた自分は、実は会社の事務方がやらされている(らしい)と耳にして衝撃を受けたものです。……どうりで21世紀になっても相変わらず手書きなわけだ。(システム化してもしなくても官庁の手間は同じだから)

 この手帳は記入を終えたら回収。……明日(最終日)の試問で6割以上取れていれば、基礎講習修了の証明欄(写真の次のページ)に公印を押されて返ってきます。


 きのう、きょうの内容は、基本的には労務管理が中心でした。

 うわぁ厳しいなぁと思ったのは、アルコール検査。

 警察が取り締まる道路交通法ではアルコール濃度何パーセント以上が酒気帯び、などの定義があるんですけれども、自動車運送業は 濃 度 に か か わ ら ず 酒気帯びは乗務禁止だそうです。

 酒を飲んで乗務するなど当然もってのほかですが、何気なく売られている栄養ドリンクや歯磨き剤にも微量のアルコールが含まれる商品はありますし、おかずの漬物にも気を配らないと、プロのドライバーとはいえないことになります。

 実際、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」という国土交通省通達の中で、営業所でアルコール検知器が正常に動作するかは

洗口液、液体歯磨き等アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、スプレー等により口内に噴霧した上で、当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること

こうやって確認しなさい、とあります。

 今月までが「猶予期間」で、4月からは点呼時にアルコール検知器の使用が義務付けられるそうで、濃度に関わらず、ということは、たとえば……赤・オレンジ・緑という3段階の警告灯で結果を表示する検知器なら、オレンジでもアウトということですね。

 しかも、乗務開始前点呼だけでなく、出先点呼、乗務終了後点呼でも検知器の使用が義務になるとのこと。

 まず考えられないケースとは思いますが、もし終了点呼で引っかかったら、運行管理者はどう対処すればいいんだ……。


 ただ、実態を鑑みてのことか、検知器は告示で

呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器とする。
(旅客自動車運送事業者が点呼等において用いるアルコール検知器を定める告示)

としか機能を求めておらず、たとえば「警告灯」で結果が表示される検知器なら、出先の「電話点呼」では乗務員が検知器の表示灯を見た結果を口頭で運行管理者に伝えればよい、という運用になるようです。


 あの会社が規制に先がけて導入したアルコール検知器が他社でも相次いで導入された結果、すでにあの検知器が業界標準の模様で、告示はその性能に合わせたかのように読めなくもなく、あの会社の影響力は大きいなぁと思いました。
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運行管理者基礎講習 初日

IMGP2458.jpg 直感的な感想を先に書きます。

「こんな講習ありきの規制と、講習のための独立行政法人は仕分けしろ!」


 大型二種免許を取ったあたりから、本屋の資格コーナーに並ぶ背表紙に書いてある「運行管理者」という資格が気になりました。

 勤務先の業界で●●●役に当たる仕事のようです。……バス会社やタクシー会社、トラック会社でこの業務に就くには、国家資格が要るのですね。

 バスの運転免許も取ったことだし、勤務先の●●●役とも共通する部分がありそうだし、いっちょう勉強してみるか、と思ったら、試験を受ける前に「1年間の実務経験」が必要なんだとか。

 なぁんだ、バス会社にでも入らなきゃ無理か……と思ったら、「国土交通大臣が認定する講習」を修了すれば実務経験がなくてもよいそうです。ほう。

 調べたら、それが

・独立行政法人 自動車事故対策機構が行う「基礎講習」(3日間・8500円)

でした。


 ここまではまだ分かります。


 とはいえ、この時点ですら個人的には、こんなの旅行業務取扱管理者の受験資格に旅行業の実務経験か旅行業協会の講習を義務付けるようなもので、訳の分からんハードル作ってんじゃねぇ! と思うんですけれども。

#まともなサラリーマンやってたら決まった平日の3連休を作る時点で大変


 それが、国家資格を得て実際にバス会社などで運行管理者に選任されると、こんどは毎年

・独立行政法人 自動車事故対策機構が行う「一般講習」(5時間・3000円)

を受けなきゃいけないんですって!!

 えええっ!? なにそれ!?


 ええっと、全国に、バス会社、タクシー会社、トラック会社っていくつあるんでしょうね?

 運行管理者は営業所ごとに、自動車の台数に応じて(←なぜか乗務員の数ではない)選任が必要な最低数が決まってますから、膨大な人数ですよね。

 その全員が毎年、この独立行政法人へ受講料3000円を持って講習を受けに来るんですか!


 この独法、ウハウハじゃん!!


 それでも一応「規制緩和」があったそうで、平成13年(2001年)からは、事故を起こしていない営業所の運行管理者は2年に1回でよくなったのだそうですが。

 それだって、営業所の誰か1人が受けに行けばよいのではなく、選任されている運行管理者全員に受けさせるのです。


 中小の事業者ならともかく、たとえば公営企業(都営バスなど)だったり、ヤマトとか佐川とか日通みたいな大手事業者だったら、この程度の研修は自社でやれるんじゃありませんか?

 いちおう、受ける講習は国土交通大臣が認定したものであればよくて

認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を記載した書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第3項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第3項)

と、省令では一見、クロネコあたりの研修所が書類をそろえて持って行けば来るもの拒まずのようには読めますが、現実として認定を受けているのはこの独法の講習だけなのです。


 また、自動車乗務員の適正診断もこの独法が唯一認定を受けていて、乗務員を登用したときは必ず「自動車事故対策機構の」適正診断(初任診断:4600円)を受けさせなきゃいけないんだって! ……うーん、一斉に採用するのでなくぽつりぽつりと断続的に採用するなら、この値段は安いのだろうか。。。


 とにもかくにも勤務先の業界では●●●役に国家資格もなければ、毎年の研修も要らないばかりか、従業員の適正診断も自社でやるので、すっごく違和感があります。

 勤務先の系列で自動車運送事業を手がけているところは、ざっと思いつくだけでも4社〜5社思い浮かびますが、みんなこの独法にお金と「会社の手間」を貢いでいるんだろうか……。

 まるで江戸時代の「参勤交代」のようだ。。。
author by よんなん
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