配当金にかかる所得税の更正の請求

 2011年はまるまる会社を休んでいて課税所得がなかったので、株の配当金から源泉徴収されていた所得税を、今年の3月に還付申告していくらか返してもらっていました。

 ……で、そのときは勤務先の社員持株会からもらったはずの配当金計算書が見当たらなくて、ほかの書類は揃っているのにずるずる引き延ばして還付申告期限(5年)を過ぎても困るし、、と証券会社からの計算書のぶんだけで確定申告したんです。


 先日、職場の引き出しを片付けていたら、3月に見当たらなかった社員持株会からの計算書がぽろっと出てきました。


 これはもう修正申告だろう(還付してもらうので正確には「更正の請求」)……と、国税庁Webサイトの申告書作成コーナーへさっそくアクセスしてみると、、、、


>【ご注意】
>確定申告で申告しなかった上場株式等の配当等については、更正の請求・修正申告することはできません。


 そんなばかな……。

 このQ&Aによると、源泉徴収のままにするか、確定申告して総合課税にするかは、納税者の意思で決められるので、いったん確定申告をしてどちらかに決めたものは後から変えられませんよ、という理屈のようです。

 3月に還付申告をしたときに、「計算書見当たらないしあきらめて源泉徴収されたままにするか…」という判断をしたのは確かに私なので、仕方がありません。。。


 課税所得0円の年で取られた所得税が全額返ってくる、なんてことは当分ないはずなのに、ちょっぴりもったいないことをしました。

 ……持株会で源泉徴収されていたのは1000円少々なのでいい勉強代でしたが、会社を休んでいた頃はとにかく何もかもどうでもよかった時期で書類やら証票類がいろいろ散逸していて、3月の申告時も関係書類を発掘するのにはかなり苦労しました、、、、
author by よんなん
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