旅行業法改正のない「新乗合高速バス」制度施行

DSC05821.jpg きのう、新宿駅南口からしばらく歩いたところに、バスの乗降場ができていました。

 いわゆる「高速ツアーバス」が2013年8月から乗合バスとして規制の対象になり、停留所が必要になったことから、従来のツアーバス業者が用意したものと思われます。

 いわゆる「高速ツアーバス」は

「集合場所で集合して解散場所で解散する“団体バス旅行”」

として旅行業法の規制のもと催行されてきた「企画旅行」です。


 学校の遠足や修学旅行やら、阪急交通社とか新聞社系の旅行会社の団体バス旅行では、路線バスでなく貸切バスが使われ、集合場所に停留所なんかないのと同じしくみでした。

 唯一違うのが「移動する以外に目的がない団体旅行」というところです。


 実質的に路線バスと変わらない「ツアーバス」を路線バスとして規制対象にする趣旨は分かりますし、数々の痛ましい事故を思い起こせば否定する理由もないのですが、そもそも「高速ツアーバス」の根拠法令だった旅行業法って改正されたっけ? と思ったので調べてみました。

 旅行業法第2条1項5号には、「旅行業」の定義として

他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為

を挙げており、これは改正されていないので、この条文だけを読むと今後も「高速ツアーバス」が設定可能なようにも読めてしまいます。


 google先生に聞いてみたところ、全国旅行業協会が旅行会社向けに周知している内容がヒットして、どうやら国土交通省・観光庁が通達で処理しているようです。

 まず、2012年10月31日の通達

『高速ツアーバス』及び『会員制高速バス』の定義等について

で、“本当の意味での団体バス旅行”と違う、“路線バスと実質的に変わらない団体バス旅行”を明確に定義したうえで、2013年4月2日の通達

高速ツアーバス等の新高速乗合バスへの移行について(指導事項)

によって「本年8月以降は高速ツアーバス等の運行を認めない」としているのでした。


 定義を読んでみると、いわゆる“法の抜け穴”は霞ヶ関の人が思いつく限り文面でふさいで万全のように読めますが、

なお、具体の事例に係る判断に当たっては、乗合バス類似行為の防止の観点か
ら、運行の名目ではなく実態に着目して、適切に解釈を行うこととする。

という一文を用意してあり、「想定外」のケースが発生しても国土交通省・観光庁の解釈運用のみでスピーディに介入できることになっています。

 個人的には、この高速ツアーバス問題で国土交通省・観光庁に裁量の余地を持たせたことを否定しませんが、ただ、法治国家として「明文化されていない解釈運用で行政当局がいくらでも介入・規制できる制度」を作ることは、必要最小限であるべきだと思います。
author by よんなん
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