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運行管理者基礎講習 初日

IMGP2458.jpg 直感的な感想を先に書きます。

「こんな講習ありきの規制と、講習のための独立行政法人は仕分けしろ!」


 大型二種免許を取ったあたりから、本屋の資格コーナーに並ぶ背表紙に書いてある「運行管理者」という資格が気になりました。

 勤務先の業界で●●●役に当たる仕事のようです。……バス会社やタクシー会社、トラック会社でこの業務に就くには、国家資格が要るのですね。

 バスの運転免許も取ったことだし、勤務先の●●●役とも共通する部分がありそうだし、いっちょう勉強してみるか、と思ったら、試験を受ける前に「1年間の実務経験」が必要なんだとか。

 なぁんだ、バス会社にでも入らなきゃ無理か……と思ったら、「国土交通大臣が認定する講習」を修了すれば実務経験がなくてもよいそうです。ほう。

 調べたら、それが

・独立行政法人 自動車事故対策機構が行う「基礎講習」(3日間・8500円)

でした。


 ここまではまだ分かります。


 とはいえ、この時点ですら個人的には、こんなの旅行業務取扱管理者の受験資格に旅行業の実務経験か旅行業協会の講習を義務付けるようなもので、訳の分からんハードル作ってんじゃねぇ! と思うんですけれども。

#まともなサラリーマンやってたら決まった平日の3連休を作る時点で大変


 それが、国家資格を得て実際にバス会社などで運行管理者に選任されると、こんどは毎年

・独立行政法人 自動車事故対策機構が行う「一般講習」(5時間・3000円)

を受けなきゃいけないんですって!!

 えええっ!? なにそれ!?


 ええっと、全国に、バス会社、タクシー会社、トラック会社っていくつあるんでしょうね?

 運行管理者は営業所ごとに、自動車の台数に応じて(←なぜか乗務員の数ではない)選任が必要な最低数が決まってますから、膨大な人数ですよね。

 その全員が毎年、この独立行政法人へ受講料3000円を持って講習を受けに来るんですか!


 この独法、ウハウハじゃん!!


 それでも一応「規制緩和」があったそうで、平成13年(2001年)からは、事故を起こしていない営業所の運行管理者は2年に1回でよくなったのだそうですが。

 それだって、営業所の誰か1人が受けに行けばよいのではなく、選任されている運行管理者全員に受けさせるのです。


 中小の事業者ならともかく、たとえば公営企業(都営バスなど)だったり、ヤマトとか佐川とか日通みたいな大手事業者だったら、この程度の研修は自社でやれるんじゃありませんか?

 いちおう、受ける講習は国土交通大臣が認定したものであればよくて

認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を記載した書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第3項)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第3項)

と、省令では一見、クロネコあたりの研修所が書類をそろえて持って行けば来るもの拒まずのようには読めますが、現実として認定を受けているのはこの独法の講習だけなのです。


 また、自動車乗務員の適正診断もこの独法が唯一認定を受けていて、乗務員を登用したときは必ず「自動車事故対策機構の」適正診断(初任診断:4600円)を受けさせなきゃいけないんだって! ……うーん、一斉に採用するのでなくぽつりぽつりと断続的に採用するなら、この値段は安いのだろうか。。。


 とにもかくにも勤務先の業界では●●●役に国家資格もなければ、毎年の研修も要らないばかりか、従業員の適正診断も自社でやるので、すっごく違和感があります。

 勤務先の系列で自動車運送事業を手がけているところは、ざっと思いつくだけでも4社〜5社思い浮かびますが、みんなこの独法にお金と「会社の手間」を貢いでいるんだろうか……。

 まるで江戸時代の「参勤交代」のようだ。。。
author by よんなん
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