運行管理者基礎講習 二日目
2011.03.09 Wednesday | よんなん的免許 > 運行管理者
二日目です。
講習を終えると手帳が発行されるのですが、明日の交付を前にそれが机の上に置いてありました。
勤務先で取得した国家資格の免許証と見た目がひっじょーによく似ていて、さすがだなぁ、と思いました。
ヨコ開きなのが違うところですが、開いてみれば昨日持参した写真が貼ってあるだけで空欄だらけです。
明日交付のはずが今日机の上に置いてあったのは……、
「氏名・生年月日を自分で記入するため」
だったんです! えー!! そんなところまであの免許証と同じですかっ!
免許証の記入作業はてっきり発行する官庁がやると思っていた自分は、実は会社の事務方がやらされている(らしい)と耳にして衝撃を受けたものです。……どうりで21世紀になっても相変わらず手書きなわけだ。(システム化してもしなくても官庁の手間は同じだから)
この手帳は記入を終えたら回収。……明日(最終日)の試問で6割以上取れていれば、基礎講習修了の証明欄(写真の次のページ)に公印を押されて返ってきます。
きのう、きょうの内容は、基本的には労務管理が中心でした。
うわぁ厳しいなぁと思ったのは、アルコール検査。
警察が取り締まる道路交通法ではアルコール濃度何パーセント以上が酒気帯び、などの定義があるんですけれども、自動車運送業は 濃 度 に か か わ ら ず 酒気帯びは乗務禁止だそうです。
酒を飲んで乗務するなど当然もってのほかですが、何気なく売られている栄養ドリンクや歯磨き剤にも微量のアルコールが含まれる商品はありますし、おかずの漬物にも気を配らないと、プロのドライバーとはいえないことになります。
実際、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」という国土交通省通達の中で、営業所でアルコール検知器が正常に動作するかは
こうやって確認しなさい、とあります。
今月までが「猶予期間」で、4月からは点呼時にアルコール検知器の使用が義務付けられるそうで、濃度に関わらず、ということは、たとえば……赤・オレンジ・緑という3段階の警告灯で結果を表示する検知器なら、オレンジでもアウトということですね。
しかも、乗務開始前点呼だけでなく、出先点呼、乗務終了後点呼でも検知器の使用が義務になるとのこと。
まず考えられないケースとは思いますが、もし終了点呼で引っかかったら、運行管理者はどう対処すればいいんだ……。
ただ、実態を鑑みてのことか、検知器は告示で
としか機能を求めておらず、たとえば「警告灯」で結果が表示される検知器なら、出先の「電話点呼」では乗務員が検知器の表示灯を見た結果を口頭で運行管理者に伝えればよい、という運用になるようです。
あの会社が規制に先がけて導入したアルコール検知器が他社でも相次いで導入された結果、すでにあの検知器が業界標準の模様で、告示はその性能に合わせたかのように読めなくもなく、あの会社の影響力は大きいなぁと思いました。
講習を終えると手帳が発行されるのですが、明日の交付を前にそれが机の上に置いてありました。
勤務先で取得した国家資格の免許証と見た目がひっじょーによく似ていて、さすがだなぁ、と思いました。
ヨコ開きなのが違うところですが、開いてみれば昨日持参した写真が貼ってあるだけで空欄だらけです。
明日交付のはずが今日机の上に置いてあったのは……、
「氏名・生年月日を自分で記入するため」
だったんです! えー!! そんなところまであの免許証と同じですかっ!
免許証の記入作業はてっきり発行する官庁がやると思っていた自分は、実は会社の事務方がやらされている(らしい)と耳にして衝撃を受けたものです。……どうりで21世紀になっても相変わらず手書きなわけだ。(システム化してもしなくても官庁の手間は同じだから)
この手帳は記入を終えたら回収。……明日(最終日)の試問で6割以上取れていれば、基礎講習修了の証明欄(写真の次のページ)に公印を押されて返ってきます。
きのう、きょうの内容は、基本的には労務管理が中心でした。
うわぁ厳しいなぁと思ったのは、アルコール検査。
警察が取り締まる道路交通法ではアルコール濃度何パーセント以上が酒気帯び、などの定義があるんですけれども、自動車運送業は 濃 度 に か か わ ら ず 酒気帯びは乗務禁止だそうです。
酒を飲んで乗務するなど当然もってのほかですが、何気なく売られている栄養ドリンクや歯磨き剤にも微量のアルコールが含まれる商品はありますし、おかずの漬物にも気を配らないと、プロのドライバーとはいえないことになります。
実際、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」という国土交通省通達の中で、営業所でアルコール検知器が正常に動作するかは
洗口液、液体歯磨き等アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、スプレー等により口内に噴霧した上で、当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること
こうやって確認しなさい、とあります。
今月までが「猶予期間」で、4月からは点呼時にアルコール検知器の使用が義務付けられるそうで、濃度に関わらず、ということは、たとえば……赤・オレンジ・緑という3段階の警告灯で結果を表示する検知器なら、オレンジでもアウトということですね。
しかも、乗務開始前点呼だけでなく、出先点呼、乗務終了後点呼でも検知器の使用が義務になるとのこと。
まず考えられないケースとは思いますが、もし終了点呼で引っかかったら、運行管理者はどう対処すればいいんだ……。
ただ、実態を鑑みてのことか、検知器は告示で
呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器とする。(旅客自動車運送事業者が点呼等において用いるアルコール検知器を定める告示)
としか機能を求めておらず、たとえば「警告灯」で結果が表示される検知器なら、出先の「電話点呼」では乗務員が検知器の表示灯を見た結果を口頭で運行管理者に伝えればよい、という運用になるようです。
あの会社が規制に先がけて導入したアルコール検知器が他社でも相次いで導入された結果、すでにあの検知器が業界標準の模様で、告示はその性能に合わせたかのように読めなくもなく、あの会社の影響力は大きいなぁと思いました。