所得税の最高税率が40%とか45%とかいっても

gensen2012.jpg 先週、昨年の源泉徴収票が配られました。

 所得税額はきっかり「*0,000円」。
(伏字の意味はあんまりない)

 あまりにキリがいいので、何か概算のようなもので計算する制度ができたのだろうか? と思って調べてもそんな制度などなく、計算式に当てはめて計算すると偶然端数がない数字になったのでありました。


 もろもろの所得控除を差し引いた昨年の課税所得は、ちょうど195万円を数千円超えていました。(……34歳でこの所得額がどうなのかは触れない方向)

 所得税は累進課税でして、課税所得195万円を境に5%から10%へ上がります。

 えー、数千円超えたばかりに税率が2倍って思いっきり損なのでは!? と一瞬思ってしまうのですが、税率が10%の人の所得税は課税所得×10%から「9万7500円」を引いた額になっています。


 ……最初はこの「速算控除額」が何のことかさっぱり分からなかったのですが、要は、9万7500円=195万円×5%というわけで、これを差し引いて195万円を超えた部分にだけ10%の税率がかかるように調整するわけですね。

 同じく、課税所得330万円を境に税率が10%から20%へ上がりますが、速算控除額は42万7500円(=9万7500円+33万円)で、やはり195万円を超えた部分に10%、330万円を超えた部分に20%課税となるよう調整されます。なるほど。

 よく、所得税の最高税率(1800万円超で40%)と住民税10%を合わせて、「がんばって働くほど損をする制度」みたいな喧伝がなされるわけですが、課税所得1800万円超の速算控除額は279万6000円です。……本当に「半分税金でもって行く」のは1800万円を超えた部分だけです。

 プロスポーツ選手みたいに1年で何億円も稼ぐ人は、1800万円を超えた部分のほうがはるかに大きいですから、確かに「半分税金で持っていかれるようなもの」かもしれませんが。


 とにかく、サラリーマンをまじめにやっているうちは、「うっかり給料が上がったばかりに所得税で損をした」ということはなさそうです。たぶん。

 それと、これしか所得税を払っていないので、たとえば税額控除を受けられる寄付をするときなど、そもそも戻ってくるほど税金を納めていない、という話になるので気をつけないといけません。。。
author by よんなん
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