戸籍の筆頭者とか世帯主とか
2017.12.25 Monday | よんなん的婚姻
自分はいちおう曲がりなりにも長男で、相手方にも弟(長男)=家を継ぐ方がいらっしゃることもあり、古い考えではありますが私が戸籍の筆頭者になって、相手に「高橋」を名乗ってもらうことにしました。
そのほか、どちらの姓を名乗るかで私の勤務先で何か変わるかというと、旧姓の通称が認められるくらいなのでどっちでも扱いに変わりがないかと思いきや、福利厚生制度に男女の差があって、
・男性の姓が変わると旧姓の実父母は福利厚生を利用できなくなる
(養子に入るかは関係なく、新姓の義父母が福利厚生の対象になる)
・女性は姓が変わっても旧姓の実父母が引き続き福利厚生を利用できる
という、まったく合理性が認められない(←個人の見解です)制度が残っていたことも、「高橋」姓を選択するひとつの後押しにはなりました。
(とはいえ、この制度のために「高橋」姓の選択を余儀なくされたか、というと違いますけれども)
一方、世帯主は妻になってもらうことにしました。
さっそく発行された住民票の写しには、自分の欄に「続柄 夫」と記載されて、なかなかめずらしいものを見た気分です。
理由は、相手の方が国民健康保険だからです。
(被扶養者になれない程度に収入がありますが、社会保険に加入していません)
これも個人的にはまったく意味が分からないのですが、国民健康保険の保険料は世帯主に請求されるしくみです。
私は勤務先の健康保険組合加入なのに、私が世帯主だと妻の保険料が私宛てに請求されるわけです。
実務上は払込票をそのまま妻に渡して払いに行ってもらえば済むことですが、そこまでして私を世帯主にする理由もこだわりもないので、世帯主は妻です。
戸籍の筆頭者が私で、世帯主が妻とは、まるで「燕三条駅」と「三条燕インターチェンジ」みたいな決着だなぁと、どうでもよいことを考えました。
それはそうと、公式な書類の中で「主」という漢字がつくのは「世帯主」くらいしか思い浮かばず、我が家で「ご主人様」というと妻を指すことになる……のかな?
そのほか、どちらの姓を名乗るかで私の勤務先で何か変わるかというと、旧姓の通称が認められるくらいなのでどっちでも扱いに変わりがないかと思いきや、福利厚生制度に男女の差があって、
・男性の姓が変わると旧姓の実父母は福利厚生を利用できなくなる
(養子に入るかは関係なく、新姓の義父母が福利厚生の対象になる)
・女性は姓が変わっても旧姓の実父母が引き続き福利厚生を利用できる
という、まったく合理性が認められない(←個人の見解です)制度が残っていたことも、「高橋」姓を選択するひとつの後押しにはなりました。
(とはいえ、この制度のために「高橋」姓の選択を余儀なくされたか、というと違いますけれども)
一方、世帯主は妻になってもらうことにしました。
さっそく発行された住民票の写しには、自分の欄に「続柄 夫」と記載されて、なかなかめずらしいものを見た気分です。
理由は、相手の方が国民健康保険だからです。
(被扶養者になれない程度に収入がありますが、社会保険に加入していません)
これも個人的にはまったく意味が分からないのですが、国民健康保険の保険料は世帯主に請求されるしくみです。
私は勤務先の健康保険組合加入なのに、私が世帯主だと妻の保険料が私宛てに請求されるわけです。
実務上は払込票をそのまま妻に渡して払いに行ってもらえば済むことですが、そこまでして私を世帯主にする理由もこだわりもないので、世帯主は妻です。
戸籍の筆頭者が私で、世帯主が妻とは、まるで「燕三条駅」と「三条燕インターチェンジ」みたいな決着だなぁと、どうでもよいことを考えました。
それはそうと、公式な書類の中で「主」という漢字がつくのは「世帯主」くらいしか思い浮かばず、我が家で「ご主人様」というと妻を指すことになる……のかな?