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「方向変更」

DSC00905.jpg きのう、上毛高原から帰ってくるとき、キップは下総中山までではなく「同じ値段で買える一番遠い駅まで」買っておきました。

 運賃制度マニアとしては常識……なんですが、下総中山の次の西船橋から4方向に路線が分かれるのです。

 実はきょう新浦安の心療内科で診察を受ける予定があったのをすっかり忘れていて、京葉線の新浦安ではなく、武蔵野線の新八柱まで買ってしまいました。。。
(京葉線東京方面なら新浦安までが、ちょうど下総中山までと同じ値段で買える最遠の駅)

 自分のばかー。


 ですが、こういう、キップを使い始めてから予定が変わった私のような旅客のために、JRの旅客営業規則第249条では

第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。

(1) 着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更
(2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
(3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更

>旅行開始後又は使用開始後に
>旅行開始後又は使用開始後に
>旅行開始後又は使用開始後に

>(2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
>(2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
>(2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更

と定めています。

 一度使用開始したキップで、西船橋から武蔵野線方面ではなく京葉線方面の駅へ変更したいのですから、まさにこのケースです。


 特急などで車掌さんにお願いするとちゃちゃっとやってくれるのですが、いままで駅でやってもらったことはないです。

 総武線や京葉線にも車掌さんは乗ってますが、駅間が短い電車の走行中にキップを売ってもらうのはなかなか難しいでしょう。(しかも単純な差額精算ではない)


 で、下総中山駅のみどりの窓口へ行ってみると……どうも窓口の機械では出ないらしく、手書きのキップになるようです。

 元気な頃の自分なら手書きのキップが買えるだなんて、大喜びでお願いしちゃうところなんですけど、ここはダテに「うつ病」の診断をもらって会社休んでません。……なんだかすごい迷惑をかけているような気分になって引き下がってしまいました。。。

 新浦安で降りるときに改札口で申告すれば、キップを書いてもらう手間はかけずに済むわけですから。

 条文には「あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け」とありますが、(1)の乗り越し精算と同じでその点をとがめられることもないでしょう。


 で、一旦電車に乗ってから、診察を終えてから船橋へ行く用事があるをさらに思い出しました。

 西船橋から総武線方面なら、新検見川まで差額なしで変更してもらえるので、変更してもらって船橋で途中下車すれば、いまどき珍しい手書きのキップが手元に(コレクションとして)残ります。……新八柱行きの乗車券は西船橋で一旦途中下車して温存し、Suicaで新浦安まで乗りました。


 帰り、新浦安からSuicaで乗ったら西船橋で降り、みどりの窓口で申告してみたら

「一度使い始めたキップは変更できません」

と、「ご案内」ならぬ「誤案内」だよ!!


 ……ですが、ここでいやそれは間違いだ云々やり取りする気力もなく(そんな気力あったら会社行ける)、結局、再びSuicaで船橋まで乗ってしまい、JR東日本に余計な運賃収入を献上する結果となってしまいました。orz


 後日、消息筋に確認したところ、使用開始後の乗車券類変更は「改札内で」取り扱うのが正当で、改札外のみどりの窓口では扱えないのだそうです。

 あー、そうだ、そうでした。自分としたことが……。

 すると、下総中山駅のみどりの窓口が手書きのキップを書いてくれそうな対応だったのは、一見親切なようで間違いだったのか……という気もしなくはありません。

 が、そこは、西船橋駅のような規模の駅と違って、みどりの窓口も改札の精算窓口も駅員さんのスペースは同じ一つの部屋でしょうから、「改札窓口へどうぞ」と乗客を歩かせないで部屋の中で融通を利かせてくれたと好意的に解釈しておきたいと思います。
(あくまで厚意でしょうから常にその対応を期待してはいけません)
author by よんなん
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