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自動車保険の中断から6年半

 群馬在勤時代に乗っていた軽自動車をリース会社に返却して6年半近くが経ちました。(当時の記事

 そのとき解約した自動車保険は「中断証明書」を作ってもらったので、10年以内に自動車保険を契約するときは等級が引き継げます。

 勤務先はおおむね3年スパンで転勤する人が多いので、10年あれば再び群馬のような自家用車が生活に不可欠なエリアへ赴任することもあるだろう……と思っていました。

 しかし、残り3年半になった現在まで転居が必要な転勤がなく、中断証明書が途切れたタイミングで自家用車が必要なエリアに転勤して6等級スタートになってしまう最悪のパターンが少しずつ現実味を帯びてきました。

 はて、中断したときの等級はどうだったかな……と中断証明書を引っ張り出してみるとなんと「20等級」!!! 再び到達するのに14年かかるじゃんか!

 解約したときの保険料は年額25,040円で、無事故20等級の割引率は63%ですから、6等級だと単純計算で年額67,675円になる計算です。
(当時から年齢も重ねていますし、次に契約するときの正確な保険料は見積もってもらわないと分かりませんが)


 いま住んでいるエリアは日常生活に自家用車の必要性をまったく感じないので、マイカーを持たないまま自動車保険を何らかの形で一旦再開する方法はないかと考えるわけです。

 しかし、

・ドライバー保険は等級を引き継げない(三井ダイレクト損保のページ
・二輪自動車(バイク)保険も等級を引き継げない(前から知ってた)

というわけで、自家用車がないと中断している等級で自動車保険を契約できないようです。

 ……確かに考えてみれば、ドライバー保険とマイカー保険で等級を引き継げたら、ペーパードライバーが乗りもしないのにドライバー保険を契約し続けておくだけで、自家用車を手に入れたときに高い等級でスタートできてしまうわけで、保険会社はいい顔をしないでしょう。


 次に思いつくのは、実家のマイカーに自分が任意保険をかけることはできるのか……? ということです。

 どうやら、親族のマイカーに任意保険をかけることは不可能ではないようでしたが、中断証明書の発行に条件がありました。

 「おとなの自動車保険」のFAQ「中断証明書(国内特則)の発行条件は何ですか?」によると、

(1)保険期間中に中断する理由が以下のいずれかであること。
  ・お車を廃車、譲渡またはリース会社へ返還する。
  ・お車が車検切れとなる。
  ・お車が車両入替手続きにより、他の保険契約の対象となる。
  ・お車が盗難された。
  ・お車が災害により滅失した。

つまり、実家のマイカーに現在かけている自動車保険の中断証明書を取得するにも、自分がかける自動車保険の中断証明書を取得するにも、自動車そのものの名義人も変えなければいけないことになり、両親に事情を説明したりいろいろ面倒そうです。

 結局、なんらかの形で自家用車を持つしかないのか……と思うわけですが、このごろはリース車のサービスも多彩になってきて、ニコリースは2か月経てば返せますし、あとは短期間でも貸してくれて車庫証明も取れる月ぎめ駐車場さえ見つけられれば、10万円程度かけて2か月間だけマイカーを持つことを考えてもいいのかもしれません。

 ただ、いまの住まいに移ってからクルマを手放すまでの駐車場を探したときに、近隣の月ぎめ駐車場はどこも「何か月というような短期間の契約はお断りします」という返事だったので、それが一番のネックになりそうです。

 そのときの不動産屋さんの話では短期間の契約をしたがる人は車庫証明を取ったらさっさと解約して「車庫飛ばし」をするケースが少なくないそうで、それを警戒しているとすると短期間で貸してくれてしかも車庫証明も取らせてくれる貸し駐車場はなかなかないのかもしれません。
author by よんなん
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