自立支援医療(精神通院)申請
2010.09.06 Monday | よんなん的憂鬱
「原則1割自己負担」というキーワードで一時期物議を醸した「障害者自立支援法」では、うつ病で精神科にかかっても「原則1割自己負担」がうたわれています。
大半の健康保険では3割負担なので、こういうケースでは逆に、負担が減るのですね。
自分でも「やばいな」と思いかけていた頃に買った心療内科関係の本3冊のうち、2冊に書いてあり、わりと知られた制度なのかと思いきや、どうもそうではないみたいです。
ひとまず住所(=住民票がある)の船橋市保健所で申請の書類をもらい、必要書類に主治医の診断書(所定様式)があったので先生にお願いしたら
「ほう、これはご自身でお調べになったんですか?」
と、珍しいケースのような話しぶりでした。
専門医ではありませんが、同業の父親(内科)もこの制度を知りませんでしたし。
さて、きょう午前中の診察で診断書もいただくことができ、書類はそろいました……が、診断書に書いてある住所欄が実家の住所(=住民票上の住所ではない)になっちゃってますよ。これまずいんじゃ?
船橋市保健所へ電話で問い合わせ、診断書の住所欄が、療養のため身を寄せている実家の住所になってしまったが差し支えないか、という旨おたずねすると、
「これは『居住地申請』ができますので、住民票とは違うご実家の住所でも申請できますよ。ご実家はどちらですか? 浦安市ですか。それでしたら同じ千葉県内ですので先日お渡しした用紙がそのまま浦安市役所で使えます」
え? そうだったの? てっきり住民票がある役所で申請するのかと思っていました。
ただ、1割負担でも低所得者には毎月の負担上限額が設定されるので、当局が住民税の課税状況を把握する必要があります。
そこで、1月1日現在の住民票上の住所と違う場所で申請するには、1月1日現在の市区町村で課税証明書をもらって申請書類に添えることになります。
#サラリーマンなら5月頃に職場で配布される「納税通知書」でもよい…はず
いっぽう私の場合、浦安から船橋へ住民票を移したのは今年の4月なので、むしろ浦安市役所での申請なら、あなたの課税状況を障がい福祉課が市民税課に照会しますよ? という内容の「同意書」にサインするだけです。
電話ついでに船橋市保健所の方に「今回のクリニックは、申請書の控えではダメで受給者証発行後に『さかのぼって精算』と言われたのですが、どこまでさかのぼるのですか?」と聞いてみたら
「申請書の受理から受給者証の発行までおよそ6〜8週間かかるのですが、受給者証はたとえば今月中の受理なら受理日から来年8月31日までで発行しますから、その日付までさかのぼっての精算になります」
ははぁ、かかり始めまではさかのぼらないのですね、……って、受理日までさかのぼるなら、きょう申請して受理されれば、きょうの診察分まで精算できるということですか?
「んんー、日付上はそうなのですが、診断書の日付はいつになっていますか? きょうですか。そうなりますと……診断書の発行と申請書の受理の時間的な点を問題にされて難しいかもしれませんね」
なるほど……あのクリニックのロボット受付係(と私が勝手に呼んでいる)なら言い出しかねん、とは思いつつ、きょう申請してしまうに越したことはなさそうです。
昼食後、浦安市役所第2庁舎(プレハブ)にある健康福祉部障がい福祉課へ自転車を走らせました。
……本庁舎は人口8万人を想定した規模なので、16万人を超えたいま、プレハブはもうひとつ第3庁舎まであります。いいかげん何とかしたほうがいいんじゃないのかな、という気はします。本庁舎丸ごと建て替えとか、近所のケーブルテレビ局跡のビルを本格的な第2庁舎にするとか、、、
余談はさておき、船橋市保健所で申請書の記入例も渡され、同じ用紙でよいとはいえ、申請先が違うので白紙のまま持って行って職員の方に教わりながら記入しました。
突然のアポなし訪問にもかかわらず、すでに浦安市民ではないにもかかわらず、親身に親切に応対してくださり、無事受理されました。
さぁ、これで自分も「障害者自立支援法」の立派な適用者です。
そんなにお金に困っているの? といえばそんなことはありませんが、医療費の自己負担が3分の1になると分かっているなら、もらえるものは……というのが人情ではないでしょうか。
確かに、船橋市保健所で用紙を受け取ったときも、どう見ても通常の人、と思しき外見の方が申請をしていました。
これだけ精神科・心療内科の敷居が低くなり、うつ病の診断が増えれば、この制度もいずれはなくなるか、健康保険の傷病手当金(休業補償みたいな制度)を受け取れる人は対象外になったりするのだろうと思います。
大半の健康保険では3割負担なので、こういうケースでは逆に、負担が減るのですね。
自分でも「やばいな」と思いかけていた頃に買った心療内科関係の本3冊のうち、2冊に書いてあり、わりと知られた制度なのかと思いきや、どうもそうではないみたいです。
ひとまず住所(=住民票がある)の船橋市保健所で申請の書類をもらい、必要書類に主治医の診断書(所定様式)があったので先生にお願いしたら
「ほう、これはご自身でお調べになったんですか?」
と、珍しいケースのような話しぶりでした。
専門医ではありませんが、同業の父親(内科)もこの制度を知りませんでしたし。
さて、きょう午前中の診察で診断書もいただくことができ、書類はそろいました……が、診断書に書いてある住所欄が実家の住所(=住民票上の住所ではない)になっちゃってますよ。これまずいんじゃ?
船橋市保健所へ電話で問い合わせ、診断書の住所欄が、療養のため身を寄せている実家の住所になってしまったが差し支えないか、という旨おたずねすると、
「これは『居住地申請』ができますので、住民票とは違うご実家の住所でも申請できますよ。ご実家はどちらですか? 浦安市ですか。それでしたら同じ千葉県内ですので先日お渡しした用紙がそのまま浦安市役所で使えます」
え? そうだったの? てっきり住民票がある役所で申請するのかと思っていました。
ただ、1割負担でも低所得者には毎月の負担上限額が設定されるので、当局が住民税の課税状況を把握する必要があります。
そこで、1月1日現在の住民票上の住所と違う場所で申請するには、1月1日現在の市区町村で課税証明書をもらって申請書類に添えることになります。
#サラリーマンなら5月頃に職場で配布される「納税通知書」でもよい…はず
いっぽう私の場合、浦安から船橋へ住民票を移したのは今年の4月なので、むしろ浦安市役所での申請なら、あなたの課税状況を障がい福祉課が市民税課に照会しますよ? という内容の「同意書」にサインするだけです。
電話ついでに船橋市保健所の方に「今回のクリニックは、申請書の控えではダメで受給者証発行後に『さかのぼって精算』と言われたのですが、どこまでさかのぼるのですか?」と聞いてみたら
「申請書の受理から受給者証の発行までおよそ6〜8週間かかるのですが、受給者証はたとえば今月中の受理なら受理日から来年8月31日までで発行しますから、その日付までさかのぼっての精算になります」
ははぁ、かかり始めまではさかのぼらないのですね、……って、受理日までさかのぼるなら、きょう申請して受理されれば、きょうの診察分まで精算できるということですか?
「んんー、日付上はそうなのですが、診断書の日付はいつになっていますか? きょうですか。そうなりますと……診断書の発行と申請書の受理の時間的な点を問題にされて難しいかもしれませんね」
なるほど……あのクリニックのロボット受付係(と私が勝手に呼んでいる)なら言い出しかねん、とは思いつつ、きょう申請してしまうに越したことはなさそうです。
昼食後、浦安市役所第2庁舎(プレハブ)にある健康福祉部障がい福祉課へ自転車を走らせました。
……本庁舎は人口8万人を想定した規模なので、16万人を超えたいま、プレハブはもうひとつ第3庁舎まであります。いいかげん何とかしたほうがいいんじゃないのかな、という気はします。本庁舎丸ごと建て替えとか、近所のケーブルテレビ局跡のビルを本格的な第2庁舎にするとか、、、
余談はさておき、船橋市保健所で申請書の記入例も渡され、同じ用紙でよいとはいえ、申請先が違うので白紙のまま持って行って職員の方に教わりながら記入しました。
突然のアポなし訪問にもかかわらず、すでに浦安市民ではないにもかかわらず、親身に親切に応対してくださり、無事受理されました。
さぁ、これで自分も「障害者自立支援法」の立派な適用者です。
そんなにお金に困っているの? といえばそんなことはありませんが、医療費の自己負担が3分の1になると分かっているなら、もらえるものは……というのが人情ではないでしょうか。
確かに、船橋市保健所で用紙を受け取ったときも、どう見ても通常の人、と思しき外見の方が申請をしていました。
これだけ精神科・心療内科の敷居が低くなり、うつ病の診断が増えれば、この制度もいずれはなくなるか、健康保険の傷病手当金(休業補償みたいな制度)を受け取れる人は対象外になったりするのだろうと思います。