築古マンションもリノベーションで住宅ローン減税!
2011.01.17 Monday | よんなん的家計
きのう、ポストに千葉銀行から郵便物が届いていました。
「減税関係書類在中」
私は築ン十年の築古マンションを買ったので、住宅購入に関わるあらゆる優遇税制とは無縁のはずです。
中古マンションの購入で「住宅ローン減税」や「贈与税の特例」を受けるには、「築25年以内」か「現行(昭和56年〜)の耐震基準に適合する」かどちらか、というしばりがあって、築古マンションの購入者はまず恩恵にあずかれないと言っていいんです。
なんだろうかと封を開けてみれば、
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
って、要は「住宅ローン減税」のための書類なんじゃん、意味ないじゃん、と思いつつ、よく見たら下のほうに小さく
>又は増改築等をして
>又は増改築等をして
>又は増改築等をして
「増改築等」って何かしらん、と調べたら、ありました。
タックスアンサー「No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
読んでみると、築年数や耐震基準は条件になっていません。
そして、「マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事」とあります。……要は世間で言う「リノベーション」のことですよね。
じゃぁ、10年以上のローンを組んで築古マンションを買って100万円を超えるリフォームを自分で発注したときは、リフォーム代で住宅ローン減税が受けられるのですねっ! おおお!
ここで、もしリフォーム済み物件を買っていたら、仮に総額は同じでも、全額が住宅購入費=適用外ということになります。(よね?)
で、詳しい手引きはこちら。→「住宅借入金等特別控除を受けられる方へ」
最初の1年目は確定申告で、2年目からは年末調整を受けられるとのことです。
さっそく、確定申告へ向けて書類を揃えようではありませんか。
(1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
タックスアンサーのページからリンクが貼られていて、自分で印刷して記入できます。(これ)
さて、記入に困ったのが、この「年末残高」の欄。(写真が小さくてすみません)
そもそも、銀行から送られてくる残高等証明書の「住宅借入金等の内訳」欄には「住宅のみ」「土地等のみ」「住宅及び土地等」の3種類しかなくて、「増改築等」がないんです。
送られてきた証明書は「住宅及び土地等」になっているので「G 住宅及び土地等」の列に書くんだろうか、と進んでいくと、「6」の行で「2と5のいずれか少ないほうの金額」のつじつまが合わなくなります。
船橋税務署へ電話で問い合わせたところ、銀行の残高等証明書には「住宅および土地等」と書いてあっても、「H 増改築等」の列に書いて差し支えない、とのことでした。
あと、サラリーマンは2年目以降の手続きを年末調整でやってもらうために、「控除証明書の要否」の欄で「要する」にマルをつけておく必要があります。
(2)住民票の写し →市役所で難なくもらえます
(3)住宅取得金にかかる借入金の年末残高等証明書 →今回送られてきた書類です
(4)増改築等工事証明書
これは工務店に書いてもらえばいい(はずな)んですが、社長に電話したところ「書いたことないです、何ですか?」って、ええええー!?
……ここが最大の難関になりそうです。
国土交通省から文書も出ていることですし、社長には大工さん仲間で書き方などの情報収集をしてもらえるといいんですが……。
一応、用紙は国土交通省の告示を印刷してこちらで用意しておいたほうがいいかもしれませんね。。。
しかし、監督官庁から出ている指導文書を見つけてくるとか、根拠になる法令を探すとか、休む前に働いていた頃とやっていることが同じですよ自分……。。。orz
(5)家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し等で、増改築等をした年月日、その費用の額及び増改築等をした家屋の床面積を明らかにする書類
工事は口頭でお願いしてしまい、契約を書面で交わしてないんですよ。(えー)
良心的な工務店だったからよかったものの、いま思えばなんともいい加減な話ですが、おまけに請求書をもらった後はネットバンキングで振り込んで終了だったので紙の振込明細もなく、請求書しか手元にありません。
また船橋税務署へ電話で問い合わせたら、工事の内容と金額が分かれば請求書の写しでよいそうです。
実態としても、見積もりを経て契約をしたところで、リフォームなんて工事が進むにつれて(施主の気分で)どんどん内容が変わりますから、契約書よりは請求書のほうが本当にかかった金額を表しているといえるのではないでしょうか。
なお、銀行の残高等証明書の中で「居住用家屋の取得の対価等の額又は増改築等に要した費用の額」に金額が書いてあればいらないようです。
おそらく、オーバーローンなどを組めば、そこに数字が書かれるのでしょう。たぶん。
「家屋の床面積」は請求書では分からないので、法務局へ行って登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)をもらってくるとしますか。……休職中で平日が自由の身のうちは役所へ行くのに苦労しませんから。
(6)給与所得の源泉徴収票 →そのうちもらえます。
これで書類をそろえていったん確定申告をすれば10年間にわたって、毎年の年末ローン残高と今回のリフォーム代金のどちらか安いほうの1%が所得税の控除対象になり、2年目からは年末調整で済ませられる……はずです。
税理士の先生に相談したわけではないので、確定申告会場へ行って「間違ってます」と言われないかが心配ですが。
それに、手間のわりに実際どれだけ還付されるの? という気もする。
それにしても、昨春の築古マンションの購入〜リフォームで、ローンや税金のことは散々勉強したつもりだったのが、銀行から書類がくるまで気付かないなんて、穴だらけじゃないですか。自分。
「減税関係書類在中」
私は築ン十年の築古マンションを買ったので、住宅購入に関わるあらゆる優遇税制とは無縁のはずです。
中古マンションの購入で「住宅ローン減税」や「贈与税の特例」を受けるには、「築25年以内」か「現行(昭和56年〜)の耐震基準に適合する」かどちらか、というしばりがあって、築古マンションの購入者はまず恩恵にあずかれないと言っていいんです。
なんだろうかと封を開けてみれば、
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
って、要は「住宅ローン減税」のための書類なんじゃん、意味ないじゃん、と思いつつ、よく見たら下のほうに小さく
◎この証明書は、家屋の新築、購入又は増改築等をして、平成11年1月1日以降にその家屋に入居し又は増改築等をした部分を居住の用に供した人で、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けることのできる人が、その控除を受ける場合に、税務署又は給与の支払者に提出するためのものです。
>又は増改築等をして
>又は増改築等をして
>又は増改築等をして
「増改築等」って何かしらん、と調べたら、ありました。
タックスアンサー「No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
読んでみると、築年数や耐震基準は条件になっていません。
そして、「マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事」とあります。……要は世間で言う「リノベーション」のことですよね。
じゃぁ、10年以上のローンを組んで築古マンションを買って100万円を超えるリフォームを自分で発注したときは、リフォーム代で住宅ローン減税が受けられるのですねっ! おおお!
ここで、もしリフォーム済み物件を買っていたら、仮に総額は同じでも、全額が住宅購入費=適用外ということになります。(よね?)
で、詳しい手引きはこちら。→「住宅借入金等特別控除を受けられる方へ」
最初の1年目は確定申告で、2年目からは年末調整を受けられるとのことです。
さっそく、確定申告へ向けて書類を揃えようではありませんか。
(1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
タックスアンサーのページからリンクが貼られていて、自分で印刷して記入できます。(これ)
さて、記入に困ったのが、この「年末残高」の欄。(写真が小さくてすみません)
そもそも、銀行から送られてくる残高等証明書の「住宅借入金等の内訳」欄には「住宅のみ」「土地等のみ」「住宅及び土地等」の3種類しかなくて、「増改築等」がないんです。
送られてきた証明書は「住宅及び土地等」になっているので「G 住宅及び土地等」の列に書くんだろうか、と進んでいくと、「6」の行で「2と5のいずれか少ないほうの金額」のつじつまが合わなくなります。
船橋税務署へ電話で問い合わせたところ、銀行の残高等証明書には「住宅および土地等」と書いてあっても、「H 増改築等」の列に書いて差し支えない、とのことでした。
あと、サラリーマンは2年目以降の手続きを年末調整でやってもらうために、「控除証明書の要否」の欄で「要する」にマルをつけておく必要があります。
(2)住民票の写し →市役所で難なくもらえます
(3)住宅取得金にかかる借入金の年末残高等証明書 →今回送られてきた書類です
(4)増改築等工事証明書
これは工務店に書いてもらえばいい(はずな)んですが、社長に電話したところ「書いたことないです、何ですか?」って、ええええー!?
……ここが最大の難関になりそうです。
国土交通省から文書も出ていることですし、社長には大工さん仲間で書き方などの情報収集をしてもらえるといいんですが……。
一応、用紙は国土交通省の告示を印刷してこちらで用意しておいたほうがいいかもしれませんね。。。
しかし、監督官庁から出ている指導文書を見つけてくるとか、根拠になる法令を探すとか、休む前に働いていた頃とやっていることが同じですよ自分……。。。orz
(5)家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し等で、増改築等をした年月日、その費用の額及び増改築等をした家屋の床面積を明らかにする書類
工事は口頭でお願いしてしまい、契約を書面で交わしてないんですよ。(えー)
良心的な工務店だったからよかったものの、いま思えばなんともいい加減な話ですが、おまけに請求書をもらった後はネットバンキングで振り込んで終了だったので紙の振込明細もなく、請求書しか手元にありません。
また船橋税務署へ電話で問い合わせたら、工事の内容と金額が分かれば請求書の写しでよいそうです。
実態としても、見積もりを経て契約をしたところで、リフォームなんて工事が進むにつれて(施主の気分で)どんどん内容が変わりますから、契約書よりは請求書のほうが本当にかかった金額を表しているといえるのではないでしょうか。
なお、銀行の残高等証明書の中で「居住用家屋の取得の対価等の額又は増改築等に要した費用の額」に金額が書いてあればいらないようです。
おそらく、オーバーローンなどを組めば、そこに数字が書かれるのでしょう。たぶん。
「家屋の床面積」は請求書では分からないので、法務局へ行って登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)をもらってくるとしますか。……休職中で平日が自由の身のうちは役所へ行くのに苦労しませんから。
(6)給与所得の源泉徴収票 →そのうちもらえます。
これで書類をそろえていったん確定申告をすれば10年間にわたって、毎年の年末ローン残高と今回のリフォーム代金のどちらか安いほうの1%が所得税の控除対象になり、2年目からは年末調整で済ませられる……はずです。
税理士の先生に相談したわけではないので、確定申告会場へ行って「間違ってます」と言われないかが心配ですが。
それにしても、昨春の築古マンションの購入〜リフォームで、ローンや税金のことは散々勉強したつもりだったのが、銀行から書類がくるまで気付かないなんて、穴だらけじゃないですか。自分。