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「あなた給料もらいすぎです」

 7月末から会社を休み始め、8月23日までは有給休暇を使っていましたが、8月24日からは無給休暇、さらに11月22日からは休職になっています。

 なので、9月24日(9月25日は土曜=銀行休業日)に支払われた月給からは、8月24日から31日までの日割りの給料が差し引かれ、10月25日の支払い分からは「税込み月収0円」になりました。


 本来なら、住民税や社会保険料(厚生年金・健康保険)は給料天引きのところ、天引き前の月収が0円なので会社が立替払いしてくれ、その分コンビニ支払用紙が送られてきてそれで支払っています。


 そこへ、今月の請求は私の本来の月給以上になるからあらかじめお知らせします、と会社から連絡が来ました。

 てっきり、年末だからボーナスから天引きされる分が上乗せされるのだろう……程度に思っていたら、冬のボーナスはきちんと支払われて(8月24日〜9月30日相当分だけ減額)ボーナスから天引きされるべきものは天引きされています。

 えええ? どういうこと? いままで6年間働いてきて12月の給料から月給丸ごと相当の額を天引きされて手取りゼロなんてことはなかったんだけどな、、、と思って、きのう総務課へ出向いて事務手続をしたついでに聞いてみたらようやくカラクリが分かりました。


 我が社は「給料先払い」だったんでした。

 確かに、入社した6年前の4月は、まだ1ヶ月働いてないのに4月25日にひと月分の月給が満額支払われました。(25〜30日分が先払いとなる)

 で、4月分の残業代や深夜手当などは5月25日に支払われて、5月分の給与明細に載るんです。……逆に、無給の休暇を取得すると、翌月の給料から差し引かれて精算されます。


・7月は有給休暇のほかは無欠勤だったので、「8月の月給」は満額支払い。(←重要)

・8月24日〜31日に休んだ分は、「9月の月給」から減額…でも手取り額あり。(←重要)

・9月1日〜30日に休んだ分は、「10月の月給」から減額。(差し引き0円)

・10月1日〜31日に休んだ分は、「11月の月給」から減額。(実はマイナスが発生・後述)

・11月1日〜21日に休んだ分は、「12月の月給」から減額……のはずが、休職に入った社員は「月給0円」だというのです。

 11月は、1日〜21日の分が日割り計算されて「11月の月給」となるので、10月の欠勤分を差し引くと、やはりマイナスが発生してそこにも「会社に対する債務」が発生します。

 合わせて、月給ひと月分、というわけです。うひゃぁ。


 つまり、8月25日と9月24日の給料日に私が受け取った現金は、会社に言わせれば文字通り「この給料ドロボー! 金返せ!」だったわけですね。


 うーむ、「(無給)休暇」と「休職」はそういうところも違いましたか……。

 確かに、会社からもらった賃金規定をあらためて開いてみれば

減額すべき賃金額は(中略)、それぞれ当月以降の基本給(中略)から控除する。

「当月以降」とあるので、文面上は翌月ではなくその月に減額したっていいんですが、私の場合、8月25日の段階で前払いとなっている25日〜31日分をまだ休んだ実績もないのに差し引くのは(会社が順調なうちは)実態にそぐわないですから、いまのところ実務上は残業代などの割増賃金と同じく月末締めの翌月精算となっているのでしょう。

 規定上そう書いてあるのは、社員は給料日前でもその日までの給料を会社へ請求できるのと同じ理屈で、いよいよ会社がやばいときは25日より前に休んでいる社員の給料をその月に引いちゃうよ、と考えれば合点がいきます。
(俗に「給料の前借り」などと言われますが、その日までの給料なら堂々たる自分のお金です)

 そこへ、

休職となった場合には、特に定める場合を除き、いかなる賃金も支給しない。

と書いてあるので、両方合わせてちゃんと読んでいれば、11月と12月はマイナスが発生することはあらかじめ分かった話でしょ? と言われればハイスミマセンと言うしかないんですけども。


 まいったな〜、「たけのこ生活」も佳境に入って、ようやく健康保険組合からの傷病手当金のうち8〜11月分の申請を昨日したところなんですよ。

 とはいえ、それでも毎月の住宅ローン返済、クレジットカード利用払い、住民税・社会保険料の支払いは滞りなく進められる算段だったんですが、こんな月給丸ごとの請求書が来るとあっては、私の普通預金口座は自転車操業を通り越して一気に資金ショートです。


 休み始めの頃、まだ預金残高に余裕があって健康保険組合からの傷病手当金の申請を昨日までしていなかったのは、やはり痛かったですね。

 上司は、「申請から支払いまで時間がかかるから早めに申請しなよ」とは助言してくれていましたが、こういう多額の請求が来るとは……世の中、「誰も肝腎なことを教えてくれない」という点が怖いですねぇ。


 「会社に対する債務」は支払いが遅れても催促が来るだけで利息はつかないはずですし、なにより金融ブラックリストにもつながらないはずですから、銀行とクレジットカードを優先して、会社には4か月分の傷病手当金がドーンと振り込まれるまで待ってもらうしかありません。

 かように普通預金は火の車ですが、まだ手をつけていないサラリーマンの最終兵器「財形貯蓄」という虎の子もありますし、まだ余裕はあるんですけれども……たぶんそれを取り崩してまでしてオンドリャ早よう返せワレとは言ってこないでしょう。さすがに。

 逆に、「当月以降の基本給(その他手当)から控除する」という一文を盾に、あくまで給料から引いてほしい、「以降」としか書いてないんだから急ぐことはなくて復職後の給料から引いたっていいんでしょう? それまで待ってよ、とすら言ってもよいと思います。たぶん。


 ただ会社が立て替えている住民税や社会保険料といった「会社に対する債務」に関しては、就業規則に

社員は、退職した場合又は解雇された場合、直ちに社員証、被服その他一切の貸与品を返納し、会社に対する債務のあるときはこれを弁済しなければならない。

とあるだけなので、要は会社辞めるまでに返せばいいんでしょう? と読めるものの、民法上の時効とかその辺も絡んできそうです……要勉強ですね。


 同じ「月給前払い制」の会社にお勤めの方で、病気だけではなく、これから育児や介護で「無給休暇」や「休職」などを取得される方、あるいは無給休暇からそのまま退職を選択する方などは、この辺りにどうぞお気をつけください……。
author by よんなん
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