いまどきの小学生
2010.10.29 Friday | よんなん的日常
あさ8時前に新居を出て下総中山駅へ向かいます。
……ここはちょうど小学校の通学路になっていて、行き交う小学生が集団で登校しているのに混じって駅へ向かいます。
で、このランドセルカバー。
「チーバくん」であります。
国体キャラがそのまま県のキャラになるのは、埼玉県の「コバトン」や群馬県の「ゆうまちゃん(→現・2代目ぐんまちゃん)」の前例がありますが、この2つは著作権が県に所属して、県が好きにアレンジして使えるんですよ。
コバトンは県立高校の学生、ゆうまちゃんは県職員が考案したキャラです。
ですが、「チーバくん」は、あの「Suicaのペンギン」で有名な、さかざきちはる氏の作品なんですよ。
プロによる作品というと「初代ぐんまちゃん」が馬場のぼる氏による作品で、氏が描いた格好以外には県独自のアレンジが一切できずに使い勝手が悪くてお蔵入りしちゃった、という悪しき前例があります。
一応、チーバくんは、横を向いていると千葉県の形に見える、という特徴がありますが、国体では各競技にあわせたアレンジしたものがありました。
このランドセルカバーも、「笑点」の松崎真(←私が見始めた頃はすでに山田隆夫でしたが)のように、交通安全の旗を持って正面を向いています。
これ、その都度さかざきちはる氏に描いてもらうんですかね?
あのSuicaのペンギンは、ペンギンの姿勢を変えるのでも電通(←JR東日本ではない)内で「あのペンギンはこんなことをやるキャラじゃない」だの何だのかんだのケンケンガクガクやってからアレンジされるのだ、と新聞か何かで読みました。
まさか県職員が勝手にアレンジしているとは思えないのですけど、さかざき氏が仕事の第一線から退いたときに、チーバくんもろともお蔵入り、ということにならなければよいと思います。
と思ったら、ちゃんと著作権は坂崎氏から離れており、「デザインガイドマニュアル」があって、すでに色々なアレンジ済みのチーバ君が提供されているんですね。
そして、「書き加えたり取り除いたりしない 他のものを上に重ねない」と記されており、事実上、これ以上のアレンジは禁止になっています。
……そういえば、知人が某鉄道キャラのイラストコンテストに応募したら見事に採用されて列車に掲出される+グッズが発売されるんだそうですが、一次選考通過時点で著作権は鉄道会社に移り、逆にイラストを描いた本人が好きに使えない決まりなのだとか。
チーバくんも、この方式なのでしょう。
使用規定を見たら、商品・景品・パッケージ以外は、きちんと申し込めば無償で使用できるそうなので、たとえば我が新居の「トイレ」「お風呂」の札を「チーバくん展開形」の「4 トイレ」や「46 温泉」を使って作成するのが合法的に可能……という解釈で合ってますでしょうか。
#現在はダイソーで買ってきた、某著名キャラの札が貼ってあります。
……ここはちょうど小学校の通学路になっていて、行き交う小学生が集団で登校しているのに混じって駅へ向かいます。
で、このランドセルカバー。
「チーバくん」であります。
国体キャラがそのまま県のキャラになるのは、埼玉県の「コバトン」や群馬県の「ゆうまちゃん(→現・2代目ぐんまちゃん)」の前例がありますが、この2つは著作権が県に所属して、県が好きにアレンジして使えるんですよ。
コバトンは県立高校の学生、ゆうまちゃんは県職員が考案したキャラです。
ですが、「チーバくん」は、あの「Suicaのペンギン」で有名な、さかざきちはる氏の作品なんですよ。
プロによる作品というと「初代ぐんまちゃん」が馬場のぼる氏による作品で、氏が描いた格好以外には県独自のアレンジが一切できずに使い勝手が悪くてお蔵入りしちゃった、という悪しき前例があります。
一応、チーバくんは、横を向いていると千葉県の形に見える、という特徴がありますが、国体では各競技にあわせたアレンジしたものがありました。
このランドセルカバーも、「笑点」の松崎真(←私が見始めた頃はすでに山田隆夫でしたが)のように、交通安全の旗を持って正面を向いています。
これ、その都度さかざきちはる氏に描いてもらうんですかね?
あのSuicaのペンギンは、ペンギンの姿勢を変えるのでも電通(←JR東日本ではない)内で「あのペンギンはこんなことをやるキャラじゃない」だの何だのかんだのケンケンガクガクやってからアレンジされるのだ、と新聞か何かで読みました。
まさか県職員が勝手にアレンジしているとは思えないのですけど、さかざき氏が仕事の第一線から退いたときに、チーバくんもろともお蔵入り、ということにならなければよいと思います。
と思ったら、ちゃんと著作権は坂崎氏から離れており、「デザインガイドマニュアル」があって、すでに色々なアレンジ済みのチーバ君が提供されているんですね。
そして、「書き加えたり取り除いたりしない 他のものを上に重ねない」と記されており、事実上、これ以上のアレンジは禁止になっています。
……そういえば、知人が某鉄道キャラのイラストコンテストに応募したら見事に採用されて列車に掲出される+グッズが発売されるんだそうですが、一次選考通過時点で著作権は鉄道会社に移り、逆にイラストを描いた本人が好きに使えない決まりなのだとか。
チーバくんも、この方式なのでしょう。
使用規定を見たら、商品・景品・パッケージ以外は、きちんと申し込めば無償で使用できるそうなので、たとえば我が新居の「トイレ」「お風呂」の札を「チーバくん展開形」の「4 トイレ」や「46 温泉」を使って作成するのが合法的に可能……という解釈で合ってますでしょうか。
#現在はダイソーで買ってきた、某著名キャラの札が貼ってあります。