家賃滞納その(3) 賃料相当損害金
2023.05.08 Monday | よんなん的大家
貸家の家賃滞納で「賃料支払催告兼契約解除通知書」を内容証明で送ったあとしばらくして、家賃保証会社から「訴訟委任状」に記名押印するよう依頼がありました。
内容証明には「届いてから5日以内に支払わなければ賃貸借契約を解除する」という趣旨の文言があるので、とっくに契約は解除されて、出て行ってもらう訴訟へ移行する段階になったわけです。
その間も、家賃保証会社からは賃料相当のお金が毎月入ってくるので一見すると大家の私は損をしていないのですが、賃貸の契約書には
「本契約終了後、本物件を明渡さない場合は、明渡し完了まで賃料の倍額に相当する損害金を甲に支払わなければならない」
とあります。
賃貸契約が終わったのに出て行かない場合は、居座っている間2倍の家賃を取るぞ、というペナルティ条項です。
しかし、家賃保証会社が保証してくれる賃料等相当損害金は「賃料等1ヶ月分/月」でしかないので、実際に大家の手元に2倍の家賃が届くわけではなく残りは未収金ということになります。
未収金といったって相手はいまや生活保護受給者ですし、おそらく今後債務整理をして家賃保証会社からの借金(=滞納した家賃)を踏み倒すでしょうから、ましてやペナルティ部分の割増額など現実的に回収できる見込みはありません。
これをきちんと計算して納税するならば、未収金(=利益)で計上して(手元に収入がないのに)所得税を一旦納税して、相手が破産するなりなんなりした段階で貸倒損失(=経費)を計上することになるわけですが、そこまで真面目にやっている大家は果たしてどれだけいるものでしょうか。
その一方、家賃を滞納されて(おそらく債務整理をするであろう人の)債権者になる、などという経験も人生のうちであんまりすることはないでしょうから、手続きだけは淡々ととってみたい気持ちもあります。
ただ、相手は私の名前も住所も知っているので、あんまり追い込むようなことをして茅ケ崎の(家賃を滞納した店子が大家を刺殺した)事件みたいな目に遭っても困りますから、どうせ回収できないのなら放っておくのがおりこうさん、というのが現実的なのかもしれません。
内容証明には「届いてから5日以内に支払わなければ賃貸借契約を解除する」という趣旨の文言があるので、とっくに契約は解除されて、出て行ってもらう訴訟へ移行する段階になったわけです。
その間も、家賃保証会社からは賃料相当のお金が毎月入ってくるので一見すると大家の私は損をしていないのですが、賃貸の契約書には
「本契約終了後、本物件を明渡さない場合は、明渡し完了まで賃料の倍額に相当する損害金を甲に支払わなければならない」
とあります。
賃貸契約が終わったのに出て行かない場合は、居座っている間2倍の家賃を取るぞ、というペナルティ条項です。
しかし、家賃保証会社が保証してくれる賃料等相当損害金は「賃料等1ヶ月分/月」でしかないので、実際に大家の手元に2倍の家賃が届くわけではなく残りは未収金ということになります。
未収金といったって相手はいまや生活保護受給者ですし、おそらく今後債務整理をして家賃保証会社からの借金(=滞納した家賃)を踏み倒すでしょうから、ましてやペナルティ部分の割増額など現実的に回収できる見込みはありません。
これをきちんと計算して納税するならば、未収金(=利益)で計上して(手元に収入がないのに)所得税を一旦納税して、相手が破産するなりなんなりした段階で貸倒損失(=経費)を計上することになるわけですが、そこまで真面目にやっている大家は果たしてどれだけいるものでしょうか。
その一方、家賃を滞納されて(おそらく債務整理をするであろう人の)債権者になる、などという経験も人生のうちであんまりすることはないでしょうから、手続きだけは淡々ととってみたい気持ちもあります。
ただ、相手は私の名前も住所も知っているので、あんまり追い込むようなことをして茅ケ崎の(家賃を滞納した店子が大家を刺殺した)事件みたいな目に遭っても困りますから、どうせ回収できないのなら放っておくのがおりこうさん、というのが現実的なのかもしれません。