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育児休業等終了時報酬月額変更届

 2月に入って職場の事務担当者に呼ばれ、

「標準報酬月額が上がっていますが、変更しますか? しませんか?」

と聞かれました。


 標準報酬月額といえば毎年8月の定時決定のほかに基本給が変わったときなどに随時改定があるのは知っていましたが、変更するかしないか選べるものなのかな……と思ったら、担当者は「育児休職から復職された方は選べます」と言います。


 Google先生に聞いてみると、育児休業から復帰した方は時短勤務(育児勤務)で収入が減るケースが多い(ただ減額されるだけで基本給は変わっていない)ので、社会保険料の算定基準になる標準報酬月額も次の定時決定を待たずに変更できる趣旨のようです。

 また、標準報酬月額が下がる場合、別に「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を出すと、支払う保険料は下がっても将来受け取る年金は従前の保険料を払ったとみなして算定される、というオマケもあるそうです。


 収入が減った(標準報酬月額が下がった)なら変更しない理由はないのですが、私の場合は残念ながらフルタイムで復帰したうえに残業が従前より多くなり、標準報酬月額を上げるかどうかを選ぶのです。

 もちろん、厚生年金保険料は多く払っておけば将来の年金に反映されるのですが、健康保険はよほどのことがないと標準報酬月額に応じて受け取る給付金をもらうことがありません。……持病などで大きな手術を数か月先に予定しているなど、私傷病で4日以上休むことが分かっているシチュエーションなら別ですが。


 「変更しない」で返事をしました。
author by よんなん
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